フリーランスになる準備って?②

富山市一番町の面貸し・シェアサロン「シェールピエール」です。

 

 

前回に引き続き、フリーランス美容師を始めるには何をしたらいいか解説したいと思います。

 

 今回はフリーランスとして働いていくための「届け出」についてです。

 

やることは難しくありません。

面倒なだけです。笑

行ったことない窓口や場所へ書類を提出しなければなりません。

届け出る場所期限に注意しましょう。

 

 

 

それでは順に解説していきます。 

 



 

 

 

 

■国民年金に加入

 

今まではおそらく会社で厚生年金に入っていたと思いますが、

そこから脱するので国民年金に加入しなければなりません。

これは退職後14日以内に手続きをしましょう。

市町村役場で届出ができます。

 

 

 

 

 

■国民健康保険に加入

 

今の会社で2ヶ月以上社会保険に加入していれば、

そのまま今の健康保険を2年間まで継続することができます。

その場合は退職後20日以内に会社の健康保険組合に申請してください。

 

一方、国民健康保険に加盟する場合は、

退職後14日以内に市町村役場に届出してください。

その際、退職証明書か離職届か健康保険資格喪失証明書が必要です。

 

 

 

 

 

■個人事業の開設に関する届出

 

ここからは税金に関する届出の解説です。

 

フリーランスになると、2月から3月頃に必ず確定申告をしなければなりません。

確定申告とは、売上から税金を計算して税務署に報告することです。

 

この確定申告を有利にするためにぜひやっておいた方がいい届出があります。

それが個人事業の開業•廃業等の届出です。(一般的に開業届と呼ぶ)

これを届け出ると個人事業主となります。

 

フリーランスの場合、必ずしも届出しなければならないものではありません。

しかし、確定申告はもちろんその他にも断然メリットが大きいのでぜひ提出をおすすめします。

 

メリットとして、

1.青色申告ができる

2.小規模企業共済に加入できる

3.屋号名で銀行口座が持てる

などがあります。

 

1.開業届を出してない場合は白色申告のみなのですが、届け出することで青色申告が可能になります

青色申告の最大のメリットは最高65万円の特別控除を受けられることです。これはかなりの節税になるはずです。

他にも赤字を3年間に渡り繰り越せたり

専従者(事業に従事している家族)への給与を経費に出来たり、

本来10万円までの固定資産しか一括で経費に計上できないのが30万円まで一括で計上できたりできます。

 

2.これは積み立て式の退職金制度です。国民年金だけでは心配も多いかと思います。

老後の安心のためにマストです。

 

3.個人名ではなく屋号で取引することで、信用度が高まることが期待できます。

 

 

ちなみに、個人事業ではなく法人事業(株式会社)としてスタートすることもできますが、

この場合例えば登記に15万円以上かかったり、資本金が必要(1円から大丈夫ですが、資本金が低いと法人としての信用度が低く、融資が受けにくい)だったりと、

相当な高い売上や多くの資金を用意できない限り法人の設立はメリットがないため、

ここでは個人事業として話を進めていきます。

 

 

 

 

個人事業を開設すると聞くとややこしそうですが、実はそれほど難しくはありません。

書類を税務署と税務事務所に届けるだけです。

 

 

 

その他も含めて、個人事業開設に関する届出を表にまとめてみました。

 

  届け出の名称 届出先 提出期間

必ず提出しなくては

いけないもの

①個人事業の

開廃業等の届出書

納税地の所轄税務署 開業の日から1ヶ月以内

②個人事業

開始申告書

事業所所在地の市区町村役場

(市役所・区役所・町村役場)も

しくは都道府県税務事務所

開業したら速やかに

必要に応じて

提出するもの

③給与支払事務所

等の開設届出書

事業所所在地の所轄税務署

開業の日が1月15日以前の

場合は3月15日まで

開業の日が1月16日以降の

場合は開業の日から2ヶ月以内

④所得税の青色申

告承認申請書

納税地の所轄税務署

⑤青色専従者給与

に関する届出書

開業の日が1月15日以前の

場合は3月15日まで

開業の日が1月16日以降の

場合は開業の日から2ヶ月以内

または、専従者が働き始めて

から2ヶ月以内

⑥源泉所得税の納

期の特例の承認に

関する申請書

事業所所在地の所轄税務署 期限はないができるだけ早く

専門家に相談して

提出した方が

よいもの

⑦所得税の減価償

却方法の変更承認

申請書

 納税地の所轄税務署

 初年度は確定申告提出期限ま

で。それ以降は変更しようとし

た年の3月15日まで

簡単に説明を、、、

 

①個人事業の開廃業等の届出書

「わたしは事業を始めましたよ」と税務署に伝える届出書です。

 

②個人事業開始申告書

地方税(住民税など)に関する手続きに必要な申告書です。

 

③給与支払事務所等の開設届出書

スタッフを雇うようになったら税務署に提出。

 

④所得税の青色申告承認申請書

青色申告したい場合に提出しなければならない申請書。

 

⑤青色専従者給与に関する届出書

家族などに給与を払う場合に必要な届出書。

 

⑥源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

スタッフがいて10人未満の場合、この申請書を提出すると所得税を年2回の納付で済む。(本来は毎月納付しなければならない)

 

⑦所得税の減価償却方法の変更承認申請書

減価償却には定額法、定率法など様々な方法がありますが、通常申請がなければ定額法で償却します。

定額法は計算が簡単というメリットもありますが、節税を考えたときにやや不利な場合があります。

もし負担が大きくなった場合に、専門家と相談してより有利な方法に変更しましょう。

 

 

 

これらの書式や記入例は国税庁のホームページや市町村のホームページでダウンロードできます。

ちゃんとやればかなりの節税になると思います。 

 

 

 

 

 

■結局ハサミさえあれば

 

でも、まあ、結局ハサミさえあれば、我々美容師はなんとかなります!!笑

 

ハサミだけ持ってシェアサロン「シェールピエール」に行けば、

いくらでも稼げるし、

好きなだけ美容師できるし、

思いっきり時間を自由に使えます。

 

※納税はちゃんとしましょう。

 

 

 

 

 

 

■やれるかやれないかではなく、やるかやらないか

 

やれない理由、やらない理由は探せばいくらでもあります。

世間ではそれを言い訳と言います。

ここで一歩踏み出さなかったら、一生そのままです。

 

やらなければ失敗はありませんが、成功もやはりありません。

やらなければ何も始まらないのです。

 

やった人は全てに責任が伴いますが、同時に自由が手に入ります。

チャンスはやった人にしか訪れません。

 

 

もし迷っている人がいるとしたら、わたしにはやらない理由がわかりません。