開業までの道のり【開業・開設手続き編】

富山市総曲輪の面貸し・シェアサロン「シェールピエール」です。

 

以前のブログで美容室を開業するために挙げた4つ、

1.物件決め

2.開業・開設手続き

3.スタッフの雇用

4.資金調達

 

前回はそのうちの「物件決め」についてお話しました。

ちなみに言っておきますが、このブログは決して独立開業指南をしているわけではありませんよ。

いかにお店を持つことが面倒大変不毛なものかを説いているだけです。笑

しかしながら当店では、「独立開業までの繋ぎとした一時的な使用」もおおいにウェルカムなので、もしお店を出す予定があるならぜひ参考にしてください。我ながら非常にわかりやすくまとめてあると思います。笑 

 

では本日は「開業・開設手続き」についてお話します。

 

 

美容室をやりたいからと言って、いきなり勝手にやり始めてはいけません。

社会に認められる作業として大きく分けて2つの届け出が必要です。

 

①私は新しく事業を始める事業者ですよと認めてもらうための届け出

②それは美容室ですよということを認めてもらうための届け出

 

なんか面倒くさそうですね。。。 

 

 

 

●様々な種類の申請書を作っていこう

 

 

は、税金を払っていくために事業者登録が必要だということです。

税務署、税務事務所が届け先です。

ここで「個人事業」「法人事業」かを選択するのですが、だいたい美容室は普通「個人事業」で始めると思います。

違いはググってもらえばいいのですが、個人事業の方が手続きが楽で登記費用とかもかからないので、まあここは個人事業として話を進めていきます。

ちなみにこの届け出は、フリーランスの人もやったほうがいいのでご注意!!

 

 

絶対に提出するのがまず2つ

「個人事業の開業廃業等の届出書」「個人事業開始申告書」です。

※もしかしたら名前が微妙に違うかもしれませんが悪しからず。

最初のが税務署、後のが税務事務所に届け出ます。それぞれググってください。

 

 

さらに、必要に応じて届け出るのが4つ。

「給与支払事務所等の開設届出書」「所得税の青色申告承認申請書」「青色専従者給与に関する届出書」「源泉所得税の納税の特例の承認に関する申請書」。※名前が違っていたらごめんなさい。

必ず全部必要なわけではありません。調べてみてください。

届け出は税務署。もう吐き気がしそうな名前の数々ですね。笑

 

あとは「所得税の減価償却方法の変更承認申請書」とかもあります。

気合を入れて全部調べてみてください。笑

 

 

届出用紙は多分国税庁のホームページとか富山市のホームページからプリントアウトできるはずです。

書き方も説明してあります。難しくありません、ひたすら面倒ですが。

わからなかったら直接行って聞いてください。

 

 

そしてこれは開業に直接関係はありませんが、確定申告には白色申告青色申告かを選びます。

美容室の特に初年度は青色申告かなと思うのですが、今後のこともあるのでしっかり違いを調べておきましょう

フリーランスの場合でも店を持った場合でも、開業の届け出がないと青色申告を選べないので注意です。

某タレントが税金の未納で話題になったのも記憶に新しいですが、納税は国民の義務です。

ちなみに僕の場合は納税に関して全て税理士さんに任せています。税理士さんと顧問契約して、そっちの方は完全に任せて、僕はプレイヤーとして売上を上げることに専念している形です。

開業当初はわからないことだらけなので、プロのアドバイスを聞けるように準備しておくのもいいかもしれません。

 

 

 

 

 

 

 

●保健所に「美容室」として認めてもらおう

 

 

は、その始める事業というのは美容室ですよという届け出です。

これは保健所の管轄です。

 

流れとしては、保健所へ事前相談→開設の届出→開設検査→確認書をもらう、といった感じです。

 

まず事前相談ですが、これは必要な書類を聞いたりもらったりするために保健所に行きます。

「開設届」などは保健所のホームページからプリントアウトできるはずです。

具体的に開設の届出に必要な書類は、「開設届」「施設の構造設備の概要」「美容室周辺の見取図」「施設の平面図」「従業員名簿」です。

施設の平面図なんかはもちろん自分で書けるわけがありません。設計会社にもらいます。美容室の設計は何でもいい訳ではなく、美容師法に則って設計されなければなりません。広さに対して席数がどうだとか、明るさがどうだとか。しっかりわかっている設計会社に頼みましょう。もしわかっていなかったら、事前相談の段階で一緒に保健所に行ってもらうことをおすすめします。

あと、届出の際には手数料が必要です。

 

届出を済ませたら、お店の工事が完了した後に開設検査があります。

法律的に美容所として成り立っているかの最終チェックです。立ち会います。

 

そして後日、「美容所検査確認書」を受け取ってようやく美容室として認められたことになります。

この確認書は後にいろんなことに必要になるので、大事に大事にとっておきましょう。

 

 

 

さあ、これで社会に対して「わたし、美容室を開業しました」という旗を揚げたことになります。

美容師法に則ってお店を管理していくと共に、納税などの社会的義務も責任を持って果たしていかなければなりません。

 

 

 

 

 

 

いかがでしたか?

ハッキリ言って頭をひねるような難しいことはほぼありません。でもとにかくひたすら面倒です。この他にもいろんなことを同時に進めていく中でのことなので、実際はさらに18倍くらい面倒です。笑

 

 

フリーランスになるときも、①の届け出はやったほうがいいので手続きすることをおすすめします。

青色申告を選べて税金の控除ができたり、小規模企業共済に加盟できたり、絶対にメリットが多いからです。

 

 

お店を持つ場合は①②に書いたの全部をしっかり調べてくださいね。絶望的に面倒ですが。笑

こんな面倒なことで消耗するなら、絶対フリーランスでシェアサロン使って美容師やったほうがいいのになあ・・・・・。

 

 

 

 

 

では次回は「スタッフの雇用」についてです。お楽しみに。